使途不明金返還請求

他の相続人に使途不明金の返還を求め、和解金を取得した事例

依頼者
女性
亡くなられた方 父親
相続人 長女
財産(遺産) 預貯金等

ご依頼の背景

被相続人Aは、生前、相続人であるYの自宅で、Yと同居をしていました。 その同居期間中、被相続人名義の預貯金口座から、不自然な出金が行われていたことが発覚しました。 その出金の態様からは、Aが行った出金であるとは考えにくく、相続人であるYが出金に関与したことが強く疑われました。 そこで、依頼者である相続人Xが、使途不明金の返還を求めて、弁護士に依頼をしました。

依頼人の主張

被相続人Aの生活状況等からすると、極めて不自然な出金であることが分かりました。 もしこの出金が、Yによる無断出金ということであれば、不当利得返還請求をすることができるとご説明をしたところ、その手続きをとりたいと希望されました。

サポートの流れ

不自然な出金に関して、まずは、依頼者Xに関連する資料を集めてもらい、Aの生前の生活状況等についても詳しくヒアリングを行いました。 次に、金融機関に対して取引履歴の開示請求を行い、立証資料集めを行いました。 資料がそろい、事情が詳しく判明したたため、Yに対して事情説明を求める照会を行いました。 その後、Yとの間で示談交渉を行いましたが、Yは一貫して支払義務を認めませんでした。 そのような状況を踏まえて、訴訟外での示談交渉の継続は困難と判断し、Xと協議の上で、訴訟を提起することに致しました。

結果

訴訟において、裁判官も不自然な出金であるとの心証を持ち、裁判官から和解による解決が提案されました。 それまで、全く支払う意思を見せなかったYが、裁判官からの和解勧告を受けて翻意し、和解に応じることになりました。 使途不明金は、不明金の請求をする相続人の側が立証責任を負っており、しかも、立証資料を集めることが難しい類型の事件です。 また、遺産分割調停の中では、全相続人の同意がなければ、使途不明金の問題を取り扱うことができず、解決が難航することが多い類型の事件ともいえます。 そのような事件であるにもかかわらず、本件では、Yに和解金の支払いをさせることができました。

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