【法定相続分と相続人の範囲】誰にどの程度認められるのか
被相続人が死亡したとき、一定の親族関係にある人が相続人となって被相続人の財産を相続します。
そこで、今回は、相続人の範囲と各相続人に認められる相続分の割合についてご説明いたします。
相続人の範囲
被相続人が死亡したとき、誰が相続人になるのかについては民法によって明確に定められています。具体的には、被相続人の配偶者と血族です。
まず、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。つぎに、被相続人の血族ですが、血族には相続人になる順番があります。具体的には、相続人となる第1順位が子(子の全部または一部が死亡し、死亡した子に代襲相続人がいるときは、生存している子と死亡した子の代襲相続人)、第2順位が直系尊属(直系尊属には代襲相続人は存在しません)、第3順位が兄弟姉妹(兄弟姉妹の全部または一部が死亡し、死亡した兄弟姉妹に代襲相続人がいるときは、生存している兄弟姉妹と死亡した兄弟姉妹の代襲相続人)となります。
相続人の範囲に関する注意点
子には、実子も養子も含まれます。また、直系尊属には、実親も養親も含まれます。ただし、特別養子縁組をしているときは、養子と実親との血族関係は消滅しますので、養子は実親との関係では相続人とはならず、実親は養子との関係では相続人とはなりません。
また、被相続人が死亡する前に既に子が死亡していたとしても、死亡した子に子(被相続人にとっては孫)がいるときは、孫が子を代襲相続し、子と同じ立場で相続します。孫も既に死亡しており、ひ孫がいるときは、ひ孫が更に代襲相続します。ひ孫も既に死亡しており、玄孫がいるときは、玄孫が更に代襲相続します。
これに対し、直系尊属には代襲相続という制度がなく、被相続人が死亡する前に既に死亡していた直系尊属がいたとしても、死亡した直系尊属の親が相続人となることはありません。
また、兄弟姉妹が相続人のときに、被相続人が死亡する前に既に死亡していた兄弟姉妹がおり、死亡した兄弟姉妹に子(被相続人にとっては甥姪)がいたときは、その甥姪が代襲相続します。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1度限り(被相続人にとっての甥姪まで)です。甥や姪が既に死亡しており、甥や姪の子が生存していたとしても、甥や姪の子に更に代襲相続することはありません。
なお、胎児がいるときは、胎児は相続人とみなされますので、胎児も子と同じ順位の相続人として扱われます。ただし、胎児が死体で生まれたときは、さかのぼって相続人ではなかったことになり、胎児を相続人の1人として成立した遺産分割協議も無効となりますので、通常は、胎児の出生を確認した後に、既に子となった元胎児を含めて遺産分割協議を成立させることになります。
法定相続分①~子が相続人のとき
子が相続人のときは、被相続人の配偶者の相続分は2分の1となり、配偶者の相続分を除いた残りの2分の1を全ての子で頭割りすることになります。
なお、かつては非嫡出子(婚外子)の相続分は嫡出子の半分であるとの差別的取扱いがなされていましたが、最高裁判所が違憲判断をした後、民法から削除されました。
そのため、現時点では、嫡出子・非嫡出子の相続分はともに同じ割合となります。
法定相続分②~直系尊属が相続人のとき
直系尊属が相続人のとき(子及びその代襲相続人が全て死亡しているとき)は、被相続人の配偶者の相続分は3分の2となり、配偶者の相続分を除いた残りの3分の1を同順位の直系尊属で頭割りすることになります。
したがって、被相続人の父親が死亡し母親だけが生きているときは、母親が3分の1(父の母、すなわち被相続人にとっての祖母が生きていたとしても、直系尊属には代襲相続という制度がないため、母親が配偶者の相続分を除いた残りの全部を相続することになり、祖母は相続人にはなりません)、両親が生きているときは父と母が6分の1ずつ相続することになります。
法定相続分③~兄弟姉妹が相続人のとき
兄弟姉妹が相続人のとき(子と子の代襲相続人、直系尊属が全て死亡しているとき)は、被相続人の配偶者の相続分は4分の3となり、配偶者の相続分を除いた残りの4分の1を兄弟姉妹で頭割りすることになります。
ただし、兄弟姉妹の中に被相続人と両親のいずれかを異にする者がいたときは(これを「半血の兄弟姉妹」といいます)、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
遺言や遺産分割協議は相続分より優先します
これまで法定相続分についてご説明しましたが、法定相続分は、遺言がなかったり、法定相続人全員での遺産分割協議が成立しなかったりしたときに、裁判所が審判によって各相続人に相続財産を割り付ける際の基準として機能するものです。遺言や遺産分割協議では、相続分を無視して相続財産を各相続人に分配することができます。
ただし、不利益を受ける相続人の同意を前提とする遺産分割協議とは異なり、遺言は被相続人の一方的な行為ですから、不利益を受ける相続人を救済する必要があります。そのため、民法は遺留分侵害額請求権という制度をもうけました。この制度は、法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の時は3分の1)を遺留分とし、遺言によっても遺留分を侵害することはできないものとしたのです。したがって、法定相続分は、遺留分を計算する際の基準としても機能することになります。
相続分で迷ったら弁護士に相談しよう
今回は、相続人の範囲と相続分について、概括的な説明をいたしました。しかし、これらの内容を完全に理解した上で実際の事件に適用して正しい答えを得ることが難しいケースもあります。そこで、早い時期に弁護士に相談し、法律に則った正しい見通しを付けておくことが重要です。当事務所では初回相談は無料とさせていただいておりますので、相続事件でお困りの際はお気軽にご予約のお電話をいただければ幸いです。