特別受益の基礎知識と計算方法

代表社員弁護士 伊藤 弘好 (いとう ひろよし)

被相続人から遺贈や生前贈与を受けた相続人がいるときは、相続財産の前渡しを受けたものと考え、前渡しを受けた分だけ相続分を減額することになります。このときの、遺贈や生前贈与により特定の相続人が受けた特別の利益のことを「特別受益」といいます。
今回は、特別受益の基礎知識と計算方法についてご説明いたします。

特別受益者の範囲

特別受益者は、特別受益を受けた時点で推定相続人でなければなりません。
例えば、被相続人に子ABCがおり、被相続人の死亡前に子Aが死亡していても子Aに子(孫D)がいるときは、孫Dが子Aを代襲して相続人となりますが、被相続人が子Aに生前贈与をしていたときは(子Aが被相続人から生前贈与を受けた後に死亡したとき)、子Aの特別受益は孫Dの特別受益として扱われることになります。
これに対し、上記のケースで、子Aの生前に孫Dが被相続人から生前贈与を受けていたときは、生前贈与がなされた時点では孫Dは推定相続人ではなかったので、孫Dの特別受益として扱われることはありません。つまり、代襲者(孫D)に対する生前贈与は、代襲者が推定相続人となった後(子Aの死亡後)になされたものに限って特別受益として扱われることになります。
また、被相続人が推定相続人の配偶者(子Aの妻E)に生前贈与したときも、推定相続人の配偶者は推定相続人ではありませんので、推定相続人(子A)の特別受益として扱われることはありません。もっとも、被相続人と子Aの本心は子Aのものとするつもりで、単に名義だけを子Aの妻E名義にしたケースでは子Aの特別受益に該当すると判断される場合もあり得ます。しかしながら、あえて子A名義ではなく子Aの妻E名義にして生前贈与したという被相続人の意思を合理的に解釈すれば、被相続人の持ち戻し免除の意思表示が認められる場合も多いでしょう。

特別受益の範囲

小遣い等の範囲を超え、相続分の前渡しと評価できるほど高額なものは、原則として特別受益に該当します。
例えば、持参金、大学の学費、留学費用、不動産その他の財産の贈与は、原則として特別受益に該当します。ただし、共同相続人全員が被相続人から同程度の援助を受けていたときは、被相続人による持ち戻し免除の意思表示があったものと評価されるケースが多いでしょう。
なお、相続人のうち被相続人宅で被相続人と同居していた者がいたとしても、(被相続人に対し家賃を支払っていなかった場合の)家賃相当額は特別受益には該当しません。なぜなら、確かに同居することで家賃の支払は免れているものの、それによって被相続人の財産が減少したとはいえないからです。
また、相続人のうち生命保険金(被相続人が保険料を支払っていたもの)を受領した者がいたとき、生命保険金が特別受益のように扱うべきどうかについて、最高裁判所平成16年10月29日判決は、保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生じる不公平が到底是認することができないほどに著しいものであるといえない限り、原則として特別受益のように扱うべきではないとの判断を示しました。

特別受益の評価時期

特別受益の評価時期について、相続開始時なのか遺産分割時なのかで争いがありましたが、最高裁判所昭和51年3月18日判決は相続開始時説を採用しました。
また、特別受益の評価方法ですが、一般的には、時間の経過によって価値が減少する可能性があるもの(建物、動産、インフレ減価のある現金等)は贈与時の価額を相続開始時の貨幣価値に換算した金額で評価し、時間の経過によっても価値が減少しないもの(土地、株式等)は相続開始時の時価で評価するものと考えられます。なお、最高裁判所昭和51年3月18日判決は、現金について、贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した金額で評価するとの判断を示しています。
なお、特別受益後に、特別受益者の故意ないし過失によってその価値が増減したときは、特別受益者の故意ないし過失による影響を除いて(贈与時の状態のまま存在したものと仮定して)評価します。他方、特別受益の価値の減少が不可抗力ないし第三者の行為によるときは、相続開始時の状態で評価します。

持ち戻し免除の意思表示

特別受益が認められると、相続開始時の相続財産に特別受益を上乗せします(これを「みなし相続財産」といいます)。
例えば、被相続人の相続人が子ABC、相続財産は1億円、子Aが2000万円の生前贈与を受けていたケースで考えてみます。このとき、みなし相続財産は1億2000万円ですから、これを子ABCの法定相続分で案分します。子ABCの法定相続分は3分の1ずつですから、子ABCは4000万円ずつの相続財産を取得することになります。ただし、子Aは既に2000万円の特別受益を得ていますので、相続財産からは2000万円しか取得することができません。
しかし、被相続人が子Aに生前贈与をした際、持ち戻し免除の意思表示(みなし相続財産に入れなくてもよいという意思表示)をしたときは、1億2000万円ではなく1億円を法定相続分で案分することになりますので、子ABCは相続財産から3333万円ずつ取得します。子Aは2000万円の特別受益を得ていますので、結局のところ、子Aは5333万円、子BCは3333万円ずつ取得することになります。
なお、相続人には、遺言によっても侵害されない遺留分があります。遺留分は原則として法定相続分の2分の1です。上記のケースでは、子BCの法定相続分は3分の1ずつですので、子BCの遺留分は6分の1ずつとなります。1億2000万円の6分の1は2000万円ですから、3333万円ずつ取得する子BCは遺留分を侵害されたとはいえず、被相続人による持ち戻し免除の意思表示が認められた場合、子Aは5333万円を取得できることになります。

困ったら弁護士に相談を

推定相続人が日相続人から生前贈与を受けたとき、その贈与時期が相続開始の何十年前になされたものであったとしても特別受益となります。しかし、現実問題として、登記という証拠がある不動産は別として、特別受益がなされた事実やその金額を証明することには極めて高いハードルがあります。
そこで、まずは弁護士に相談し、仮に審判になったとしたら認められる主張かどうかを検討することが重要です。当事務所の初回法律相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。