亡くなられた方 | 母親 |
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相続人 | 長男、長女、次女、三女 |
財産(遺産) | 不動産(土地・建物),預金,有価証券 |
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、初回相談に関しては、原則として、電話やZOOMによるオンライン相談を実施しておりますので、ご自宅から直接弁護士と相談できます。ご来所時期については、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、別途ご相談となります。ご希望の方は、ご予約の際にお気軽にお申し付けください。
本来、相続というのは公平に行われるべきです。しかし実際には、相続人の誰か一人に過剰に相続されたり、亡くなった方へのこれまでの貢献度が全く度外視された遺産分割が行われているケースが少なくありません。
このような場合は泣き寝入りするのではなく、当事務所にご相談ください。相続のプロフェッショナルである我々が、法的なアプローチで公平な相続配分を実現いたします。
当事務所では、弁護士の採用基準を設けており、レベルの高い弁護士のみを揃えています。一般的に事務所の規模感が大きくなってくると、その弊害として弁護士の質に均一性が保てなくなるケースが見られます。しかし、当事務所にはそのようなことは一切ありません。弁護士一人ひとりが高い教養を身につけており(弁護士の経歴はこちら)、相続トラブルに関する知識も経験も豊富です。中には相続に関する専門書に執筆参加している弁護士もいます。ハイレベルな弁護士がチーム一丸となってあなたの相続トラブルを満足の解決へと導きます。
相続事件では依頼する弁護士の力量によって結果はまるで変ってきます。法的要素以外にも必要な知識が多岐にわたるためです。少しでも有利な解決のためにも、当事務所の弁護士にぜひご相談ください。
当事務所は個人事務所とは異なり、支店を展開しています。これまでもグループ全体で数多くの相続事件を解決してまいりました。各事務所で蓄積された解決ノウハウは弁護士間で共有され(月1回以上の頻度で弁護士が集まりミーディングを開催)、新しいご相談をお受けする際に役立っています。個人事務所の2倍、3倍のスピードで弁護士の実践力が高まっていく。それが弁護士法人である我々の強みです。
相続では法律的な手続きのみならず、不動産の登記や相続税対策など多岐にわたります。それぞれの手続きごとに専門家に相談・依頼をしていると手間と時間がかかってしまいます。
そこで司法書士や税理士など相続に関わる他の専門家と連携すれば、相続に関する様々な手続きや問題を窓口ひとつで対応できます。
当事務所では司法書士が事務所内にいるので不動産の登記が迅速に進められます。また、不動産業者や税理士とも連携しているので、不動産売却や相続税対策もバックアップできる体制を整えております。これにより、ご依頼者様の手間と時間が省け、より包括的な相続サポートが可能となっております。
弁護士法人ニューポート法律事務所は支店展開をしており、各事務所で培ったノウハウはグループ全体に蓄積されています。ノウハウを共有することで相続問題に対して質の高いサービスを提供できることが強みです。ご依頼者様の最大限の利益のために徹底的に取り組みます。
相続問題は法的な手続きの他にも相続税や不動産の登記などの手続きがあり、それぞれに専門家による対応が必要となります。
当事務所では弁護士以外にも司法書士や行政書士が所属し、また税理士や不動産会社とも連携をとっております。
相続問題に直面し、「どうすればいいか分からない」状態にあってもそのまま持ってきてもらえば、全て対応できるのが当事務所の強みです。
手続きの中には相続放棄や遺留分侵害額請求のように期限があるものや、不動産相続のように法的にも税的にも検討が必要なケースがあります。そのため、相続問題は専門家への早期相談が重要です。
当事務所では初回相談30分無料となっています。無料相談をご利用いただくことで相続トラブルを回避できたり、今度どのように対応すべきかが見えてきます。
また、他の事務所でのアドバイスにご不安がある際のセカンドオピニオンとしてもご利用いただけます。是非お気軽にご相談ください。
平日はお仕事などでご来所が難しい方には事前にご予約いただければ土日・祝日でもご相談が可能です。ご高齢で事務所へのお越しが難しい場合はご自宅や病院などの施設にも出張でお伺いいたします(日当・出張費応相談)。過去には遺言書作成のために公証人を連れて病院へ出張したこともあります。ご依頼者様の要望に合わせてフットワーク軽く対応させていただきます。
当事務所は費用面でのご相談もお伺いいたします。特に相続事件は依頼時に相続財産の総額が分からなったり、どこまで受け取れるかが不明の場合があるので、着手金を抑えて報酬金に回したり、分割払いなどでお受けすることもあります。また、案件によっては完全後払いにも対応しております。
弁護士法人ニューポート法律事務所は
ご利用しやすいリーズナブルな料金設定です。
相談料 | 初回相談30分無料 ※以降30分ごとに5,000円(税込5,500円) |
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着手金 |
遺産分割(交渉・調停・審判)
300,000円〜(税込330,000円〜)
遺留分侵害額請求
300,000円〜(税込330,000円〜)
※ただし,事件終了時に得た経済的利益に基づき報酬基準で計算した金額がこれを上回る場合には,当該金額から考慮する。 |
報酬金 |
300万円以下の場合
経済的利益の16%(税込17.6%)
300万円超3000万円以下の場合
18万円(税込19万8千円)+経済的利益の10%(税込11%)
3000万円超3億円以下の場合
138万円(税込151万8千円)+経済的利益の6%(税込6.6%)
3億円超の場合
738万円(税込811万8千円)+経済的利益の4%(税込4.4%)
※調停の場合は+10万円(税込11万円) |
遺言書作成 |
10万円〜20万円(税込11万円〜22万円)
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相続放棄 |
10万円〜(税込11万円〜)
※期間伸長を必要とせず,かつ,軽微な相続財産調査であれば,これに含まれるものとする。 |
まずは、電話にてご相談ください。現在抱えている問題・トラブルについて丁寧に聞き取りを行い、専門家としてアドバイスいたします。
電話でのご相談が難しいようでしたらメールでも受け付けております。
面談をご希望であれば、面談日時をご予約ください。当事務所は初回相談30分無料となっています。
ささいなことでもかまいませんのでお気軽にご利用ください。
弁護士が現状の問題を詳しくお伺いし、どのような対応が可能なのか、今後の見通しについてアドバイスいたします。
特に相続では感情的なしこりが残りやすいです。手続きや金銭面以外にも気になることや心配になることは遠慮なくお話ください。
当事務所の解決方針にご納得いただけましたら、契約となります。その後は速やかに解決に向けて取り組んでまいります。
なお、受任中にわからないことやご不安なことがあればいつでもご相談ください。
第三者が介入することで話し合いがまとまりやすくなります
遺産をどのように分けるかという話し合いは、当事者である相続人同士だけではスムーズに解決しにくい傾向があります。特に相続人同士に感情的な対立がある場合はなおさらです。
しかし、なかなか話がまとまらないからといって、いたずらに時間が過ぎて問題が長期化するのは好ましくありません。
このような場合はお早めに弁護士にご相談ください。第三者である弁護士が介入することで、感情的な摩擦を防ぐことができ、さらに法的に客観性のある公平な遺産分割が実現できます。
なお、当事務所ではご依頼者様はもちろんですが、交渉相手である他の相続人の心情や不満にも配慮するスタンスで交渉を進めます。そうすることで相手の心理的なハードルが下がり、こちらの要望が通りやすくなります。それでも話がまとまらないようであれば、調停や審判などの法的手続きで解決いたします。交渉から調停・審判まで法律のプロとして手厚くサポートいたします。
遺留分侵害請求により自身の取り分を確保することができます
遺言書に書かれているからと言って何でも認められるわけではありません。相続人には「遺留分」という権利が認められており、最低限受け取れる相続分は法的に保障されております。
とは言え、遺留分は主張しないと認められません。内容証明郵便などで遺留分侵害額請求の意思表示をする必要があります。
また、請求する際にも注意が必要です。まず、最初に遺産がどれくらいあるのかを調査し把握しなければなりません。自身が受け取れる遺留分の算出に必要になりますし、正確に把握しないと最終的な請求額に影響するからです。また、請求できる期間にも1年間という制限があります。そのため、早急に請求する必要があります。
弁護士に依頼すれば、財産調査から遺留分侵害請求までサポートいたします。
ご自身が何を求めているかを明確にすることが重要です
不動産はお金のように単純に分割することができません。また、相続人それぞれの思い入れや事情も色濃く反映されるため、スムーズに分割することは難しいと言えます。だからと言って放っておくと、住んでいない不動産の固定資産税を払い続けるといった状況を招いてしまいます。
なお、不動産の分割方法には 「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有」の4種類がありますが、 それぞれにメリット・デメリットが存在します。
ポイントとしてはご自身が何を求めているかを明確にすることです。
具体的には不動産を相続したいのか、お金がもらいたいかをはっきりすることです。
不動産を相続したい場合は代償金が必要となりますが、それ以外にもどういう交換条件が提示できるかがポイントになります。また、お金をもらいたい場合は不動産の評価額がポイントになります。
当事務所にご依頼いただければ不動産の評価から交渉・登記手続き、そして税金対策までトータルサポートが可能です。
「特別受益の持ち戻し」で不公平な相続を解消することができます
ある相続人が被相続人から生前に何かしらの贈与を受けることで得た利益のことを特別受益と言います。例えば、結婚式の費用や学費を出してもらっていた場合には特別受益にあたる可能性があります。
特別受益があった場合、「特別受益の持ち戻し」を行い、相続分を算定することで相続が公平に行うことが出来ます。
しかし一方で、どのような案件が特別受益にあたるのかについて明確な基準があるわけではありません。また特別受益にあたりそうなものでもその証拠になるものがない場合があります。
当事務所では、ご依頼者様がどのような点で特別受益を感じるのか、どのような点で不公平さを感じているのかを丁寧に聞き取り、専門家として特別受益の立証を行っていきます。それをもって交渉や調停の中で主張してまいります。
「寄与分」を主張することで相続財産を増額することが可能になります
原則として兄弟であれば相続が同じ割合になるのですが、介護や看病など被相続人への貢献により相続財産の増額を主張することができます。
これを「寄与分」と言います。
ただし、寄与分として認められるのは「故人(被相続人)の財産の維持や増加に貢献した」場合に限られます。単に被相続人の入院付き添いをしたり、事業の手伝いを知った場合には特別の寄与とは言えません。そのため、ご自身が故人に尽くしてきた介護が寄与分にあたるかどうかの検討が必要となります。また、寄与分を主張するということは他の相続人の取り分が減ってしまうことになるので、全員が納得できる証拠が必要になってきます。
当事務所では、実際に寄与分を主張する際には、 調停で使われる類型に乗せて主張を行います。 具体的には「被相続人の事業に関する労務の提供(家業従事型)」「財産上の給付(金銭等出資型)」「被相続人の療養看護(療養看護型)」などです。そうすることで協議の段階で認められなくても、最終的には家庭裁判所の調停で認められやすくなります。
遺産分割前の使い込みは返還請求することが可能です
遺産の使い込みが発覚した場合、不当利得返還請求によって使い込んだ当の相続人に対して返還請求を行うことが可能です。
また、そもそも相続財産は相続が発生した段階で相続人全体の共有状態になるため、遺産分割が終わるまでは勝手に使ってはいけません(法改正により配偶者などの生活費や葬儀代として一部払い戻し可能)。そのため、不法行為に基づく損害賠償請求も考えられます。
しかし、これらの権利を発動させる場合、実際に遺産が使い込まれていた証拠が必要があります。もちろん使い込んだ当の本人がその証拠を提示してくれるわけはないので、実際には預貯金の使い込み履歴などを調査する必要があります。
この時、弁護士であれば金融機関などへの取引履歴の照会が可能であり、遺産の使い込みがあったかどうかを把握することができます。また、その事実をもって使い込んだ相続人に直接請求することが可能です。請求に応じない場合でも訴訟などで請求することが可能です。
ルールに則った明確な遺言書づくりが重要です
遺された親族の相続トラブルを防ぐために遺言書を残すことは非常に有効です。当事務所でも生前対策として遺言書作成をおすすめしております。しかし、遺言書作成には法的なルールがあり、それを守らないと効力を発揮しません。例えば、パソコンなどで書いたり、日付が記載されていなければ無効になります。
また、表現の部分でも曖昧な表現があると、解釈が分かれてしまい、それが元でトラブルになってしまいます。これを回避するためには解釈が一義的で明確な表現を用いることが重要です。
当事務所にご依頼いただければご依頼者の意向をしっかりお伺いし、将来的にトラブルのない遺言書作成をサポートいたします。場合によっては公証人を連れて病院や施設までお伺いして遺言書作成の対応も行っております。
また、当事務所では税理士と連携しているので相続税対策も兼ねた遺言書作成サポートができるのも強みです。
相続放棄によって借金の相続から免れることができます
相続財産の中に、借金が発覚したとき相続放棄を行うことで借金の相続をしなくてもよくなります。ただし、相続放棄とは「財産の全てを相続しない」ということなので、借金などのマイナスの遺産だけでなく、プラスの遺産も放棄してしまうことになります。例えば自宅が相続財産に含まれている場合は手放さなければなりません。
そのため、本当に相続放棄すべきかどうかをよく検討する必要があります。
一方で相続放棄の手続きには期限があり、相続開始を知った時から3ヵ月以内になります。この短期間で、財産や相続人の調査を行い、必要書類を用意して家庭裁判所に申述しなければならないため、ハードルの高い手続きと言えます。
弁護士にご依頼いただければ相続人・相続財産の調査から相続放棄の手続きまで全てお任せただけます。また、相続放棄自体が妥当なのかどうかもアドバイスできます。
亡くなられた方 | 母親 |
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相続人 | 長男、長女、次女、三女 |
財産(遺産) | 不動産(土地・建物),預金,有価証券 |
亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 母,長女,長男 |
財産(遺産) | 不動産(土地・建物),預金,生命保険 |
亡くなられた方 | 父親,母親 |
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相続人 | 長男,長女,次男 |
財産(遺産) | 不動産(土地・建物),預金 |
必須ではありませんが、以下の資料があると話が具体的かつスムーズに進められます。
・遺言書(あれば)
・親族関係図
・遺産の一覧表
まずは、中身をしっかり見てみましょう。早急な対応が必要なものから単なるお願いの場合もあります。
とは言え、判断が難しい場合が多いと思いますので、まずは弁護士にご相談ください。
まず、ご依頼時に着手金をお支払いいただき、事件解決後に報酬金を別途お支払いいただきます。
なお、案件によっては着手金の一部を報酬金にまわしたり、分割払いにも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。