相続の単純承認・放棄・限定承認

代表社員弁護士 伊藤 弘好 (いとう ひろよし)

被相続人が死亡すると、その一身に専属する権利義務を除き、被相続人の一切の権利義務は相続人に帰属します。これに対し、相続人は、相続放棄・限定承認・単純承認の3種類のうちいずれかを選択し、遺産を相続するかどうかを決断することになります。今回は、相続の単純承認・放棄・限定承認についてご説明いたします。

相続人が真っ先になすべきこと

相続手続は、相続人が自分が第1順位の相続人になったことを知った時から進行を開始します。そのため、自分が第1順位の相続人になったことを知った相続人は、真っ先に相続財産の内容を調査し、3か月の熟慮期間内に相続を放棄するかどうかを決める必要があります。相続放棄とは、被相続人の権利義務が自己に帰属することを拒絶する意思表示のことです。相続放棄がなされると、相続放棄をした相続人は、相続開始時(被相続人の死亡時)にさかのぼって相続人ではなかったことになり、被相続人の権利義務の承継を回避できます。

しかし、相続放棄は、相続人が相続開始を知った時より3か月以内に行わなければなりません。相続開始を知ったのに漫然と熟慮期間を徒過してしまうと、もはや相続放棄をすることはできなくなります。被相続人が田舎の老朽化した家や廃墟と化しつつあるバブル時代のリゾートマンションなどを保有していると、それらの所有権についても承継することになってしまいます(不動産の所有権は放棄することができないため、買い手が見つからなければ、固定資産税を含む維持費を支払い続けることになります)。
また、被相続人に莫大な負債があるときは、負債(金銭債務)は法定相続分に応じて頭割りで相続されるため、遺産分割協議で一切の積極財産(プラスの財産)を取得しない代わりに消極財産(マイナスの財産)についても他の相続人が負担するとの合意が成立したとしても、相続債権者に対抗することはできず、他の相続人に支払能力がなければ相続人自身の財産を使って支払うことになりかねません。

なお、3か月の熟慮期間中に相続財産の調査が終わらない等の事情があり、相続放棄をするかどうかを決断できないときは、熟慮期間が経過する前に家庭裁判所に対して申述期間の伸長の申立てを行えば、更に3か月の時間的猶予が認められますので、都合6か月の調査期間を確保することができます。

したがって、自らが第1順位の相続人になったことを知った相続人は、速やかに相続財産の調査を開始して相続放棄をするかどうかを判断し、相続放棄を選択するのであれば、申述期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することが重要です。

限定承認とは?

限定承認とは、相続を承認するものの、被相続人の債務等について承継した相続財産の範囲に限定して弁済するという相続方法です。すなわち、まずは相続財産から相続債務を弁済し遺贈を行い、更に相続財産に余りがあれば相続人が取得することになります。限定承認ではない単純承認だと、相続財産を超えて被相続人の債務が残ったときは、その不足額は相続人自身の固有財産から弁済しなければなりません。しかし、3か月の熟慮期間中に限定承認をしておけば、相続財産の限度で弁済すればよいことになり、相続人の固有財産を守ることができます。

しかし、限定承認は、相続人が複数いるときは全ての相続人(既に相続放棄をした相続人は除外されます)が共同して行わなければならないという制約があります。なぜなら、限定承認がなされると相続財産の清算手続が開始されるからです。そのため、共同相続人の中で熟慮期間を徒過した者がいるときは、熟慮期間を徒過していない他の相続人と共同して限定承認をすることができますが、既に単純承認している相続人がいるときは、他の相続人は限定承認をすることができなくなってしまいます。

限定承認による清算手続とは、相続人の1人が相続財産管理人に就任し、相続債権者及び受遺者に対して公告(通常は官報で行います)と催告(限定承認者が知っている相続債権者及び受遺者に対して個別に連絡を取り、所定の期間内に請求の申出をするように求めること。通常は内容証明郵便で行います)をし、相続財産の評価や換価を行い、相続債権者及び受遺者に対して弁済を行う手続のことです。なお、相続財産を換価するときは、それが不動産であれば競売手続によらなければなりません。そして、清算手続の結果、残余財産があれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が取得するかを決めることになります。協議が整わなければ(相続人の中に反対者が1人でもいれば)、遺産分割調停を経て、最終的には遺産分割審判に移行することになります。

なお、残余財産が不動産のときは、相続人に対して時価で譲渡したこととみなされますので、被相続人の取得価額と時価との差額が利益とみなされ譲渡所得税が課税されます(単純承認のときは、相続人は被相続人の取得価額をそのまま承継しますので、譲渡所得税の支払時期を実際の売却時まで繰り延べることができます)。

限定承認は、相続人の全員で行わなければならず、清算手続という手間も時間もかかる面倒な手続をしなければならいこと、清算手続の中でミスをすると相続債権者や受遺者に対して損害賠償義務を負うこと、譲渡所得税の負担があることなどから、あまり利用されることはありません。

単純承認とは?

単純承認とは、相続放棄も限定承認もしないで、原則どおり、被相続人の一切の権利義務を承継することです。なお、相続放棄や限定承認の申述が受理された後であっても、相続財産の全部または一部を隠匿したり、私に消費したりする配信的行為をすると、相続放棄ないし限定承認は無効となり、単純承認したものとなります。相続人の1人に単純承認が発生すると、相続放棄をした相続人を除いた全ての相続人で遺産分割協議を行って、どの相続財産を誰が取得するのかを決めることになります。相続人のうち誰か1人でも反対者が出れば、遺産分割調停・遺産分割審判によって遺産分割をすることになります。

困ったら弁護士に相談を

相続放棄や限定承認をするかどうか迷ったときは、3か月の時間制限がありますので、速やかに弁護士に相談し、相続財産の調査委を開始する必要があります。当事務所では初回の法律相談料はいただいておりませんので、どうぞお気兼ねなくご連絡ください。