遺言書の検認手続の意味

代表社員弁護士 伊藤 弘好 (いとう ひろよし)

被相続人の死後、遺言書が発見されたときは、すぐに家庭裁判所に検認を求めなければなりません。今回は、遺言書の検認手続とはどういうもので、どのような意味を持つのかについてご説明いたします。

遺言書の検認手続とは?

被相続人の死後、遺言書を保管している者ないし遺言書を発見した相続人は、遅滞なく、相続開始地の家庭裁判所に対し、遺言書の検認を求めなければなりません。遺言書の検認を求められた家庭裁判所は、検認を行う期日を決定し、相続人全員に対してその期日を通知します。検認期日において、家庭裁判所は、遺言書の外部的状態を検査し、紙質、大きさ、枚数などを正確に調書に記録します。封印がある遺言書については、どのように封印がなされているかを記録し、裁判官が出席した相続人全員の面前で「今から開封します」と言ってハサミを入れて開封します。開封された遺言書は、出席者一同によって目視確認された後、直ちに裁判所書記官が書記官室でコピーし、そのコピーは検認調書に添付されます。また、遺言書の原本には裁判所書記官の認証文言が記載され、検認手続を経た遺言書であることが一目瞭然の状態になります。このようにして遺言書は保全されますので、仮に検認済みの遺言書を紛失したとしても検認調書謄本に基づいて遺言を執行することができます。

遺言書の検認の目的

家庭裁判所が遺言書の検認手続を行うのは、遺言書の偽造や変造を防止し、遺言書を確実に保存するためです。なぜなら、遺言書には誰にどの遺産を相続させるかに関する遺言者の最終的な意思が記載されていることから、遺言書が偽造ないし変造されると、遺言者の最終的な意思を実現することができなくなってしまうからです。そのため、検認をせずとも公証人によって確実に保全されている公正証書遺言は検認の対象外とされていますし、封印された遺言書は家庭裁判所の検認手続の中で開封されなければならず、勝手に開封した者は過料に処せられます。

また、検認手続はあくまでも遺言書を保全するためのものですので、要式性を欠く無効な遺言書、遺言者によって撤回された遺言書、内容が完全に重複する遺言書、相続財産の処分に言及せず子孫に対する単なる訓戒を記しただけの遺言書、偽造された遺言書であったとしても、家庭裁判所に対して検認を求めなければなりませんし、家庭裁判所は申立てを却下せずに検認を行います。また、危急時遺言などの特別の遺言は家庭裁判所の確認の審判を受けていますが、確認の審判の目的は遺言者の真意に出た遺言かどうかを確認するためであって遺言書を保全するためではありませんので、そのような遺言書であったとしても改めて検認手続を経なければなりません。

このように家庭裁判所は、遺言書を保全するために、どのような遺言書であったとしても検認を行うことから、家庭裁判所の検認済みの遺言書であったとしても、その遺言が有効に成立したと推認されることはありません。そして、遺言書を保全するという検認手続の目的を達成するため、遺言書の検認は相続人に限らず誰でも申し立てることができますが(相続人には検認を申し立てる義務が課せられています)、一旦検認を求めた後は取り下げることは許されず、必ず検認が行われることになります。なお、遺言書の検認は、あくまでも遺言書を保全するためのものにすぎないため、相続人等が検認手続に対して不服申立てをすることはできません。

遺言書を保全するためのその他の方策

民法は、遺言書の偽造ないし変造を防止し、その内容を保全するため、検認のほかにいくつかの方策を準備しています。まず、検認を要する遺言書の検認手続を怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したり、封印された遺言書を勝手に開封したりすると、過料が科せられます。また、遺言書を故意に偽造・変造・破棄・隠匿した者は、相続人であればその地位を失い、相続人でない者であれば受遺能力を失います。つまり、これらの者は、相続財産を取得することができなくなります。民法は、このようにして、遺言書が確実に検認されることを担保しています。

検認済みの遺言書の有効性を争うことができます

遺言書の検認の目的は、あくまでも遺言書を保全するためです。そのため、遺言書の保全が最優先され、一見して無効な遺言書であったとしても、家庭裁判所は検認手続を行います。したがって、検認済みの遺言書であったとしても、その有効性が推認されることはなく、検認済みの遺言書に対し、遺言無効確認訴訟を提起し、遺言の有効性を争うことができます。

困ったら弁護士に相談を

被相続人の死後に遺言書が発見された場合には、必ず検認手続を行わなければなりません。封印されていない遺言書であって、その内容が自分に不利なものであることが分かったとしても、遺言書を破棄したり隠匿したりすると相続人資格を失うという重大な不利益を受けますので、絶対にそのようなことはしてはなりません。しかし、封印されていない遺言書の保管者ないし発見者は、遺言書の内容をいち早く知ることができます(他の相続人は家庭裁判所の検認期日で初めて遺言書の内容を知ることになります)。そこで、そのような場合には、遺言書を持って弁護士相談を受け、他の相続人に対する関係でどのように行動したらよいのかについてアドバイスを受けるべきです(遺言書が封印されているときは、勝手に開封すると過料に処せられますので、絶対に開封してはいけません)。当事務所では初回相談料はいただいておりませんので、弁護士相談をお考えのときは、ぜひ当事務所までご連絡ください。