遺言信託の活用方法

代表社員弁護士 伊藤 弘好 (いとう ひろよし)

平成19年の信託法の改正によって福祉型の民事信託が活用できるようになりました。信託は遺言によってすることもでき、「遺言信託」と呼ばれます。今回は、この遺言信託についてご説明いたします。なお,信託銀行が提供するサービスとしての「遺言信託」 とは異なりますのでご注意ください。

信託とは?

信託とは、信託の設定者(委託者)が信託法の定める方法(信託行為)により、特定の者(受託者)に対し、特定の財産を信託財産として移転し、受託者において、定められた信託目的に従い受益者のために信託財産の管理や必要な処分をする制度です。信託は、通常は信託契約によってなされますが、遺言の方法によって行うこともできます。

福祉型の民事信託とは?

福祉型の民事信託とは、年少者・高齢者・知的障害者等を受益者として、財産管理や生活支援を行うことを目的とするものです。福祉型の民事信託が登場するまでは、このようなときは負担付きの遺贈をすることで対処するしかありませんでした。例えば、「遺言者の長男に自宅を相続させる代わりに、長男は遺言者の妻を自宅に住まわせ、生涯生活の支援を行うことを義務付ける」というような遺言をするわけです。しかし、負担付遺贈では、長男が母親(遺言者の妻)の扶養義務を履行しない場合に対応に困ることになります。長男以外の他の相続人は、長男に対し、母親の扶養義務を履行するように求めるでしょう。しかし、長男から「負担に見合う義務は既に履行済みである」とか「母が同居を拒んだのであり扶養義務を履行したくても履行することができない」との弁解がなされることが予想され、解決は容易ではありません。また、上記の設例では受益者が相続人であることから自ら長男に対して履行を求めることができますが、受益者が相続人ではない第三者のときは受益者自身には履行請求権が認められないのではないかとも考えられており、受益者を保護したいと考えた遺言者の真意が実現できないおそれがあります。負担付の贈与ではなく遺言信託にすることで、受遺者の身勝手な主張を許すことなく、信託法で縛りをかけることができます。任務違反行為をする受託者に対しては、差し止め請求や解任請求をすることもできますので、受益者保護の見地からは負担付き遺贈よりも優れているといえるでしょう。

福祉型の民事信託を遺言信託の形でする場合

遺言信託は、民事信託を信託契約ではなく遺言の方式によって行うものです。信託法は遺言信託を行う遺言の種類を限定していませんので、自筆証書遺言によっても遺言信託を行うことができます。しかし、自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所の検認手続を経なければなりませんし、遺言が本当に遺言者によって作成されたものかについてしばしば争いになることから、実際に遺言信託を開始するまで相当の時間が経過してしまう可能性があります。福祉型の民事信託の目的は受益者を保護するためですから、遺言信託の開始時期が遅れることは望ましくありません。

そこで、遺言信託をするときは、通常は公正証書遺言が選択されることになります(公正証書遺言は検認を求める必要はなく、公証人が遺言作成時に本人確認をするため、遺言者によって作成されたものかどうかが争いになることはありません)。

後継ぎ遺贈の実現

後継ぎ遺贈とは、例えば「自宅は妻に相続させるが、妻の死亡後は長男または長男の子が受け継ぐことにする」というものであり、受益者連続型信託を活用したものです。これまで自宅を妻に相続させるのではなく、長男に相続させた上で妻の生涯生活支援を条件にした負担付き遺贈が選択されたのは、遺言者に「自宅は後継ぎである長男に相続させたい」という強い思いがあり、遺言によって後継ぎ遺贈をしたいと考えて弁護士に相談すると、「後継ぎ遺贈は単なる遺言者の希望を述べたものにすぎず法的効力はないとする見解が有力に主張されており、裁判例もはっきりとしたものはありません。あなたの死後、仮に奥さんが自宅を売却しようとしても、それを阻止する可能性が高いものと思われます」と回答されてやむを得ず負担付き遺贈を選択したものと思われます。

先ほどの福祉型の民事信託と組み合わせることで、例えば、長男を受託者、妻(ないし知的障害・精神障害のある次男)を受益者として遺言信託をし、第一次的には自宅を妻ないし次男に相続させ、妻ないし次男が死亡したときは第二次的に長男に相続させることが可能になります。これによって高齢の妻や障害のある次男の身の振り方を心配することなく、最終的に自宅は長男に相続させることが可能になります。

未成年者養護型信託について

子供が未成年者で財産管理能力に不安があり、配偶者は離婚ないし死別しており頼りにならないとき、遺言信託を利用すると安心です。例えば、親族(兄弟姉妹ないし親)を受託者、子供を受益者として遺言信託をし、子供が成人するまでの間、受託者である親族に対して財産の管理運用と子への生活費や教育費の遺産からの支払いを委託し、子供が成人したときに全ての信託財産を子に帰属させるというものです。このようにすれば、子供が未成年のときに大金を手にして人生を狂わせることもなく、子供に十分な生活費と教育費を与えつつ、成人した子供に確実に遺産を承継させることができます。なお、この仕組みを活用すれば、例えば、母子家庭の孫の将来を心配した祖父が、信頼性に欠ける孫の母親(自分の娘)ではなく、信頼できる長男を受託者、孫を受益者とし、預金を信託財産として長男に託し、孫が生活費ないし教育費に困窮したときは長男を通じて援助できる仕組みを作っておくこともできます。

困ったら弁護士に相談を

このように、遺言信託を利用すれば、遺言者の死後、遺産が遺言者の真意に沿った使われ方をされるように信託法によって縛りをかけることが可能となります。とりわけ受益者が未成年者・高齢者・障害者など、そのまま遺産を相続させたのではかえってその者のためにならないときに威力を発揮する方法であるといえるでしょう。具体的にどのような方法で遺言信託をしたらよいかについて、弁護士相談を希望される方は、当事務所までご連絡ください。当事務所では初回の法律相談料をいただいておりませんので、費用のご心配をせず弁護士相談を受けることができます。皆様からのお電話をお待ちしております。