相続放棄の進め方と注意点
死亡した被相続人に借金がありそうなとき、相続放棄をすれば借金の相続を回避することができます。今回は相続放棄の進め方と注意点についてご説明いたします。
相続放棄とは?
被相続人が死亡すると、その瞬間から相続が開始します。相続人は、被相続人の一切の権利義務を承継することになりますが、被相続人の権利義務の中には相続人にとって不利益なものもあります。また、長男以外の子に相続放棄させることで、長男に全ての相続財産を集中して相続させる方法としても、相続放棄が利用されることがあります。被相続人の遺産を相続することを望まない相続人がいるとき、相続放棄をすることで相続開始時にさかのぼって相続人ではなかったことになりますので、相続関係から離脱することができます。
相続放棄ができる者
相続放棄ができる者は、被相続人の推定相続人です。それぞれの推定相続人が単独で行います。ただし、胎児は相続放棄をすることができません。また、戸籍上は被相続人の推定相続人であるものの、実際には血縁関係等がなく相続人ではない者であっても、戸籍の訂正がなされない限り相続放棄をすることができます。
推定相続人は自らの自由意思に基づいて相続放棄をすることができます。仮に遺言で特定の推定相続人による相続放棄を禁止したとしても、推定相続人はそれに拘束されずに相続放棄をすることができます。推定相続人でない者が推定相続人の名をかたり、あるいは代理して相続放棄をしても無効となります。ただし、法定代理(被相続人の妻が未成年の子と一緒に相続放棄をする)ことは認められています。
相続放棄の方式
相続放棄は、相手方のある契約ではなく、相手方のない単独行為です。その方式は、相続開始地の家庭裁判所に対する申述という要式行為であり、厳格に定められた方法を履践しないと家庭裁判所に受理されず、却下されます。この申述は、申述書に必要書類を添付して提出する形で行います。なお、この申述は確定的かつ単純な意思表示でなければなりません。すなわち、条件や期限をつけることは許されず、ある相続人との関係では放棄の効力を発生させるものの(相対的放棄)、それ以外の相続人の関係では放棄の効力を発生させないということもできません。また、申述は相続人の真意に基づくものでなければなりません。「真意に基づく」とは、相続放棄の法的な意味を完全に理解した上で、相続人自身の自由な意思に基づいて行わなければならないという意味です。強制されて申述したり、相続放棄の意味も分からずに申述したりしても無効となります。相続放棄の効力発生時期は、家庭裁判所による受理審判がなされたときです。
相続放棄の対象
相続放棄の対象は、被相続人から自らが相続することができる一切の財産です。この財産には、積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)が含まれます。しかし、消極財産のみ放棄し、積極財産のみ相続するというような一部放棄はできません。限定承認をする場合を除き、相続人は、相続財産を全部放棄するか全部相続するかのどちらかしか選択することができません。
相続放棄の法的効果
相続放棄の受理審判がなされると、相続放棄をした者は相続開始時から相続人ではなかったものとして取り扱われることになります。なお、相続放棄をした相続人の子は、代襲相続人とはなりません(推定相続人のある者が相続放棄をすると、その者の子や孫などの直系卑属が代襲相続人となることはありませんので、相続放棄は現行民法下で家督相続を実現するために利用されるときがあります)。
相続放棄のやり方
まず、最寄りの家庭裁判所に出向いてください。管轄裁判所は相続開始地の家庭裁判所ですが、最寄りの家庭裁判所で構いません。事前に電話予約する必要はありませんが、「相続放棄をしたいので、やり方を教えてほしいのですが、今からお伺いしてもよろしいでしょうか」という電話を事前に入れておくと家庭裁判所も対応しやすいでしょう。
家庭裁判所に行き、相続放棄のやり方を尋ねると、最高裁判所が様式を定めた定型用紙を無料でもらうことができます。どのような書類を申述書に添付したらよいかについて説明した紙も一緒にもらえますので、それをその場で確認し、分からない点は家庭裁判所の職員に分かるまで何度でも聞いてください。親切に教えてくれるはずです。申述書の書き方及び添付書類の集め方について完璧に理解するまで確認したら、家庭裁判所を出て、市役所等に赴き添付書類を集めてください。被相続人の本籍地が相続放棄者の居住地でないときは、郵送で取り寄せることもできます(この点についても家庭裁判所で教えてくれますので、よく聞いてください)。
なお、手数料として、印紙と切手を事前に購入して申述書と一緒に提出しなければなりません。印紙は全国共通ですが、切手は各地の家庭裁判所によって額面いくらの切手が何枚必要かが異なりますので、管轄の家庭裁判所に事前に電話して確認してください(どこの家庭裁判所が管轄裁判所なのかについても、事前相談した家庭裁判所で教えてくれます。その際は、住所と電話番号もついでに教えてもらってください)。
困ったら弁護士に相談を
相続放棄は自分で行うことができます。しかし、相続開始から3か月以内に申述書を提出しなければならないという時間制限があり、その期間を過ぎると家庭裁判所は受理してくれませんので、限られた時間の中で必要書類を全て収集しなければなりません。また、上記のとおり手続きは非常に煩雑です。一方、弁護士に依頼すれば、申述書の作成から必要書類の収集まで、基本的に全て弁護士に任せることができます。当事務所では初回の法律相談料は無料とさせていただいておりますので、まずはご相談いただき、相続放棄をすべきかどうか、相続放棄をすべきだとして弁護士に依頼したほうがよいかどうかについてご相談ください。その際は弁護士費用がいくらかかるかについてもお伝えしますので、ご家族と相談の上で依頼されるかどうかをお決めいただくのでも一向にかまいません。皆様からのご連絡をお待ちしております。