相続人調査、名義変更

相続人調査を経て複数人の相続人と協議した結果、預金の単独相続が成立した事例

依頼者
80代男性
亡くなられた方 配偶者
相続人 依頼者、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子
財産(遺産) 預貯金

ご依頼の背景

1年前に亡くなった妻の預金通帳が手元にあるものの、自分以外の相続人がどこにいるかもわからず、預金の相続手続きをどのように進めればいいか分からないという相談を依頼人から受けました。依頼人は、介護施設への入居を予定しており、入居費用の一部に亡妻の預金を充てたいと考えていたため、早急に預金の相続手続きを進める必要がありました。

依頼人の主張

依頼人のお話から、亡くなられた方の相続人は、依頼人の他に、亡くなられた方の兄弟姉妹である可能性が高いことが分かりました。依頼人は、妻の兄弟姉妹は既に全員亡くなっているはずであるとお話してくださいましたが、相続人となる兄弟姉妹が本当に全員亡くなっているかは確認しなければなりません。また、兄弟姉妹が亡くなっている場合でも、さらにその子どもたちが相続人となるため(代襲相続)、兄弟姉妹の子供たちの現住所を確認しなければならないということになりました。

サポートの流れ

まず最初に、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人の範囲を確定していきました。その結果、亡くなられた方には5人の兄弟姉妹がおり、そのうち既に4名が他界し、残り1名が存命であることが分かりました。また、既に他界している4名の兄弟姉妹にはそれぞれ子どもがおり、子どもたちは全員存命であるとこが分かりました。 そのため、戸籍調査を経て、亡くなられた方の相続人は、依頼人の他、存命の兄弟姉妹、既に他界した兄弟姉妹の子どもたちであると判明したのです。 次に、相続人全員に対して、依頼人の妻が亡くなったことと、相続財産を相続するか否かの意思を確認する通知を送付するため、相続人全員分の住所を調査していきました。 そして、相続人全員分の住所を調査後、各相続人に対して、通知を送付し、依頼人の妻の相続手続きについて協議を進めていきました。

結果

協議の結果、各相続人は、依頼人の妻とこれまで疎遠だったことや、依頼人の妻の財産は依頼人の入居費用に使用して欲しいと考えたこと等の理由から、依頼人以外の相続人全員が、相続放棄の手続を進めてくださることとなりました。 各相続人の相続放棄の手続により、本件預金は、依頼人が単独で相続できることとなり、その後、依頼人は相続した妻の預金を使って、介護施設の入居一時金を支払うことができました。

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