遺産分割協議

遺産分割で不動産価格,財産隠し,使途不明金が問題になった事例

依頼者
40代男性
亡くなられた方 父親
相続人 母,長女,長男
財産(遺産) 不動産(土地・建物),預金,生命保険

ご依頼の背景

依頼者宛に母親と長女の代理人弁護士から内容証明が届き,父親の遺産を内容証明郵便記載のとおり分割する旨の連絡がありました。 その内容が適切なものか,その他にも財産があるのではないかと心配になり,ご相談に来られました。 具体的な相手方の提示内容は以下のとおりです。
  • 不動産(土地・建物)は母親が取得する。
  • 預金及び生命保険は,母親,長女,長男で,それぞれ2分の1,4分の1,4分の1の割合で分割する。

依頼人の主張

不動産を母親に譲ることに異論はありませんでした。 もっとも,預金及び生命保険については,法定相続分とおりの分割となっており,不動産を母親の単独名義にする点が考慮されていませんでした。 依頼者は,その点も考慮して,預金及び生命保険を分割したいというご意向でした。 また,提示された預金及び生命保険以外にも遺産があるのではないかと考えておられました。 さらに,提示された預金の履歴を見ると,いくつか使途不明金がありました。これらを明らかにして,納得した上で遺産分割をしたいという意向もありました。

サポートの流れ

  1. 不動産業者に依頼をして,不動産の査定を取りました。
  2. 提示された預金及び生命保険以外に父親の預金及び生命保険等の財産がないかを調査しました。
  3. 預金については,使途が不明な部分について,全て相手方に根拠資料を付して説明することを求めました。
  4. 上記①②③の結果から,父親の遺産総額を算定した上で,不動産は母親の単独所有とし,その他の財産から代償金を母親に払ってもらう内容で,相手方弁護士に提案をしました。

結果

不動産の価格については,相手方は固定資産評価額を基準にすると反論してきましたが,こちらが取った査定額から若干の譲歩を行い,固定資産評価額以上の金額で評価することになりました。 提示された預金及び生命保険以外にも,預金及び生命保険があることが発覚し,その分も相続財産の中に入れることができました。 預金の中の使途不明金については,相手方から根拠資料を付した上での説明がなされ,依頼者も納得されました。 最終的には,母親が取得する不動産の価格も考慮した上で,預金及び生命保険を分割することとなり,当初の提示金額から倍増以上して遺産分割協議が成立しました。

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